【4月1日 市民提案制度を利用して倉敷市へ意見を提出しました】
市民提案制度を利用して、倉敷市長宛に苦情申出書を郵送しました。
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【3月26日 岡山県庁にて署名を提出致しました】
1,727名様の署名を提出いたしました。ご協力ありがとうございました。
(倉敷市は中核市であるため、同じ内容の申出を再び市に提出する予定です。)
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【劣悪多頭飼育現場にて飼養している猫に関する苦情申出署名】
2012年2月末日まで、どうぞご協力お願いいたします。
※事情があり取りまとめ責任者の連絡先を記載しておりません。ご協力いただける方はお手数ですがrobita_september@mail.goo.ne.jpまで「件名:署名の件」としてご連絡くださいませ。
追って送付先をご連絡いたします。よろしくお願い申し上げます。
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【経緯】
●発見当初の状況
平成23年夏頃から、倉敷市Aの男性宅より糞尿などの悪臭、飼い猫を怒鳴りつけている大きな声と物を叩きつけるような物音がする。
8月31日 訪問すると、室内は想像を絶する劣悪な環境で、昼夜カーテンを閉め切っており光も入らず換気もされていない。室内を自由に歩ける猫は数匹で、他は餌も水もトイレも設置していない狭いケージに1~2匹づつ糞尿にまみれた状態で閉じ込められていた。床は尿が染み込んだカーペットやマット、生活ごみで埋め尽くされ糞が堆積。キッチンの流し台には猫の缶詰の空き缶が山積し、その中に水が溜まりゴキブリなどの害虫が発生。
飼い主の男性は倉敷市Bの本宅でも猫を多頭飼育しており二軒を行き来しているため、Aでは48時間以上、餌水のない状態で猫を放置することが度々あった。
訪問時、不妊手術されていない成猫が17匹おり、子猫が4匹生まれていたが内3匹は冷たいフローリングの上でゴミにまみれたまま放置されるなどして衰弱死。また、ウイルス感染によるくしゃみ・鼻水、結膜炎、下痢、蚤ダニや回虫、(近親交配や栄養失調、蚤ダニ感染のなどが原因とみられる)脳障害からくる斜頸など複数の病気が蔓延していた。
9月27日、前日に病院から連れ帰った猫を狭いキャリーバックに入れたまま餌水を与えない状態で車内に放置。猫が鳴き続けているにもかかわらず高温の屋外にて翌日の朝から昼まで4時間以上放置。
●多頭飼育に至る経緯
平成16年頃より、倉敷市Bの本宅にて知人から譲り受けた成猫3匹が自然繁殖。
糞尿被害や悪臭で困った周囲住民らが不妊手術を勧めるも拒否。周囲住民が被害を訴えると反省する気配もなく逆に大声で怒鳴るなど激しく批判。自宅に引きこもる、電話を無視するなど他人との接触を拒否。親類との関係も悪く、敷地内へ入ることのできる人間は猫小屋を建てている職人のみ。
平成20年頃、深夜や早朝5時頃から猫を激しく怒鳴りつける声や泣き叫ぶ声が聞こえるようになる。
●Bでの飼育環境
10月18日、ケージに閉じ込めた状態で数日にわたり餌水を与えず放置された猫(シロ)が餓死(倉敷夜間ペットクリニック獣医師の死亡診断は「数日にわたり餌と水を与えられていない飢餓状態からくる腎不全」)。本人曰く「ずっと軒下のケージで雨ざらしになっていたので、家の奥の方にケージを移動したのだが、いつのまにかガリガリに痩せていた。ほかの猫の世話に追われて元気だと錯覚し世話をしていなかった。」とのこと。同日、脳障害がある猫が子猫を出産し一時母猫がパニック状態に(ボランティアの勧めで倉敷夜間ペットクリニックにて受診)。ボランティアが子猫の世話を申し出たが頑なに拒否された。
10月21日、ボランティア2名でBの家を訪問。庭一面に生活ごみや雨傘、猫に与えた缶詰の空き缶が1メートルほどの高さに山積し歩行が困難。缶に雨水が溜まり蚊が大量発生している。ゴミ山の一角には2段ケージが2つ置かれており、ケージの半分以上が空き缶で埋め尽くされている。その上にかろうじて残された非常に窮屈な空間で1~2匹の猫が生活している。当日、ケージ内にはトイレはもちろん餌水も無し。
敷地内にはプレハブや住居を改造した猫小屋が5つほどあり、A同様、中はごみや糞尿で埋め尽くされ、狭いケージに閉じ込められている猫も居た。光も当たらず換気もされていない様子。極めて不衛生な小屋では(目視できただけで)生後2か月くらいの子猫が4匹生まれていた。(脳障害の母猫が生んだ3匹の子猫も他の小屋に収容されている。)雌猫は常に妊娠・出産・授乳を繰り返していると思われる。本人曰く「子猫は離乳する頃に死んでしまうことが多い」とのこと。見るからに痩せて栄養失調の猫も居る。どの猫も空腹からか狂ったように大声で泣き続けている。餓死した猫の兄弟(みっちゃん)が元気食欲もなく弱っているとのこと。ガリガリに痩せている上、以前より栄養不良からくる脳障害やウイルス性鼻気管炎の症状がある。ボランティアが預かり、チボリ動物医療センターにて診療。脱水と高熱があり点滴、解熱剤投与。Aの男性宅にて、餌をやると勢いよく大量に食べた。
10月28日Aにて、みっちゃんが再び発熱したので解熱剤を投与すると数時間後ごはんを食べ始める。
10月29日夜、再び発熱。解熱剤を飲ませて23時30分ごろまで様子を見てボランティア帰宅。翌朝、見に行くと既に息絶えており、死ぬ間際に嘔吐したのか嘔吐物には生きている状態の回虫が沢山出ていた。
みっちゃんが死んだ事やボランティアが子猫を引き取りたいと強く要求したことにより飼い主との関係が悪化。以降、Bには立ち入ることが出来ない。
●飼い主について
被害妄想が激しく、最初の猫3匹を渡された相手や周囲住民を逆恨みしている。ボランティアが不妊手術と里親探しで数を減らすように説得を試みるが、すぐに「自分は犠牲者だ。騙された。犯罪に巻き込まれた。」などと怒り出すため会話が成り立たない。飼い主が衰弱させた猫(みっちゃん)をボランティアが保護・治療したにも関わらず死んだ事に関して「孫が死なされて生きる希望を無くした」など、事情を知らない一部の周囲住民にふれまわっていた。
自分にとって都合の悪い事を言う相手には、居留守や電話の着信を無視、隠れるなど徹底的に避ける。
(10月下旬~12月31日の期間。Aの家にまったく来なくなり、電話も無視するなど猫の世話を完全に放棄していた。現在は仲介人を通して連絡可能。)
自分が食べ残した物や新聞・広告・段ボールなどの生活ごみを散乱させる。車内にごみの入った袋を積んでいる。ボランティアが清掃の手伝いをした際に、糞尿が付着したごみを入れて屋外に出しておいた袋を再び室内に持ち込むなどしていた。
世話のやり方に強いこだわりがあり、他人のアドバイスをほとんど受け入れない。
数匹づつ分散して別の動物病院に連れて行っている。(岡山動物医療センター・おばた動物病院・チボリ動物医療センター・みやけ動物病院・倉敷夜間ペットクリニック…)獣医師の話では「猫が瀕死の状態にならないと連れてこない。」「ウイルス性疾患が蔓延しており死因が特定できない場合が多い。」「継続して受診されないので予後が不明。」とのこと。
●当初~H23年12月31日までの作業
①Aの家。猫の給餌、給水、糞尿やゴミの処理、清掃。
(糞尿で汚染されている物の処分・清掃に約2日間。飼い主が飼育放棄していた期間は毎日、30分~1時間作業を朝晩2回)
②雌の成猫6匹の不妊手術。蚤ダニ・回虫の駆除、抗生物質投与、点滴、療法食による治療。
③防寒のためのマットに糞尿をする為、週4~5回コインランドリーにて洗濯乾燥。
④マット・ケージ・餌・トイレの砂などペット用品の購入。
⑤トイレの躾。
●現在の状況
Aでは、雌猫の不妊手術の結果、繁殖制限、雄猫のマーキングや縄張り争いによる喧嘩での騒音減少。毎日の清掃とトイレの躾の結果、周囲住民への悪臭被害減少などの効果があった。
平成24年1月1日以降、飼い主が自分で世話をするとのことでAの家に施錠。ボランティアは猫達に関与できなくなってしまった。
また、Aには生後4か月(平成24年1月現在)で不妊手術されていない雌猫が1匹いるため、2~3ヶ月後には出産が始まることが予想される(猫は年に3回出産可能)。
飼い主の男性は、精神が散漫で清掃や適切な飼養が困難と思われるため、数週間後には再び悪臭被害が予想される。
Bの本宅には、ボランティアはもとより親族でさえ敷地に入ることを拒否されているため関与できない。周囲住民は悪臭・糞尿被害に悩まされている。
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【劣悪多頭飼育現場にて飼養している猫に関する苦情申出書】
岡山県知事 石井 正弘 殿
岡山動物愛護会
A自治会
B自治会
個人ボランティア(ろびた)
個人ボランティア(エム)
私どもは、人と動物の共生を目指して活動している市民ボランティアです。かねてより倉敷市内で猫の劣悪な多頭飼育をしている現場の改善活動を行っております。飼い主が飼養を続けている猫について、以下の通りに要望し、●月●日までに文書にて回答を求めます。
<要望>
1.多頭飼育現場では、適正な飼養管理が出来ず動物の健康状態や飼養場所の衛生状態も悪く、周囲の住民に与えている迷惑ははかり知れません。動物の愛護及び管理に関する法律第三節周辺の生活環境の保全に係る措置(第二十五条)同法施行規則(第十二条)に基づき指導を行ってください。また、指導で改善されない場合、文書による厳重注意や勧告を行ってください。
2.多頭飼育現場から発生する悪臭が規制基準を超過していないか調査していただき、基準を超過している場合は、悪臭防止法第8条第1項及び第2項に基づき、改善勧告を行ってください。また、従わない場合は改善命令を行ってください。
3.10月18日に、ケージに閉じ込めた状態で数日にわたり餌と水を与えず放置された猫が餓死しています。(本人・獣医師の証言については別紙「多頭飼育現場に関する経緯の詳細」を参照してください。)これが動物の愛護及び管理に関する法律第6章第44条の動物虐待に該当しないか調査していただき、虐待に当たる場合は法的な措置を求めます。資料として17日に撮影された猫の全身写真を添付します。
4.飼い主の男性は、10月25日から12月31日に亘り、Aの家に来なくなり電話も無視し一切の連絡を拒否。この期間、猫の世話を完全に放棄していました。これが動物の愛護及び管理に関する法律第6章第44条の遺棄に該当しないか調査していただき、遺棄に当たる場合は法的な措置を求めます。
5.多頭飼育現場の崩壊は、今回の事例に限ったことではありません。例え、状況が改善された場合もボランティアが主体で問題解決に至るケースがほとんどで、結果、市民に大変な負担が強いられます。今後、同様のことが起きないように、また、問題が認められた場合には行政とボランティアが力を合わせ、速やかに対応できるように、不適切な多頭飼育を規制する条例の制定に向けた準備を進めることを求めます。